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民法第二百三十三条
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1.隣地の竹木の枝が境界線を越える時は、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
今回の場合は相手方が入院されているとのことですので、
親族の方へ相談されたほうがよいかと思われます。
話にならないようでしたら、家庭裁判所の判断の元、
代理伐採をすることができ、伐採費用の請求をすることが可能です。
クワさん
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やはり勝手に切ってしまうと、問題があるので、市役所や区役所とか生活センターみたいなところに相談されるのがいいのでは。近くの有人の交番などでどこに相談すればいいのか聞いてみてもよいかもしれませんね。
カズさん
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勝手に切ってしまうのは違法行為になります。
相手の方は長期入院で家にはいらっしゃらないのですね。
まず肉親の方に困っている事を相談されて、それでもダメ(肉親に会えないじょうきょうにある、または話し合っても、何も対処してくれない等)だった場合は少々手荒で面倒ですが、その手の専門家に相談すると良いと思います。
caponeさん
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11 |
持ち主に確認して切るのが正解らしいですが、自分の家に入り込んで来る枝は素知らぬ顔をして切りましょう。柿はいろいろな害虫がつくので、手入れしていないと、困りますよね。
ahahさん
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10 |
ほっとくしか無いのでは?
わっくんパパさん
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アメリカシロヒトリ毛虫だけの解決でしたら
これに勝るものは無いのですが・・ http://blog.oh-no-club.jp/ 参考に
nobelshoさん
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8 |
勝手に切ってしまうのは違法行為になります。
相手の方は長期入院で家にはいらっしゃらないのですね。
まず肉親の方に困っている事を相談されて、それでもダメ(肉親に会えないじょうきょうにある、または話し合っても、何も対処してくれない等)だった場合は少々手荒で面倒ですが、その手の専門家に相談すると良いと思います。
caponeさん
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民法第二百三十三条
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1.隣地の竹木の枝が境界線を越える時は、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
今回の場合は相手方が入院されているとのことですので、
親族の方へ相談されたほうがよいかと思われます。
話にならないようでしたら、家庭裁判所の判断の元、
代理伐採をすることができ、伐採費用の請求をすることが可能です。
クワさん
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6 |
勝手に切るなどの行為は罪になりますのでけしてしないように。入院した病院なりがわかるのなら誰かしら親族が関わっている可能性が高いのでその方に相談してみるのがよいでしょう。そこで話にならないようならやはり自治体なり市役所なりに相談すしかないと思われます。その上となれば裁判所ということになってしまうのでしょう。
ライアンゴロさん
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敷地内に入ってきていても勝手に切るとトラブルになるかもしれないので、一度自治体に相談するのが最善の策ですかね。
あとは郵便受けに困っている旨を書き投書しておくとか。
親戚の方とかが家の管理をされているかもしてませんし。
こまっちゃんさん
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4 |
やはり何とかご当人に連絡をつけて了解を得てから対処するのが後々のことを考えると良いかと思います。
まつ811さん
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3 |
状況からすると、まずは相談することが最善でしょう。決して勝手な行動だけはしない方が良いと思います。
opmnobuさん
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2 |
やはり勝手に切ってしまうと、問題があるので、市役所や区役所とか生活センターみたいなところに相談されるのがいいのでは。近くの有人の交番などでどこに相談すればいいのか聞いてみてもよいかもしれませんね。
カズさん
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1 |
この手の問題は、一般的には勝手に切ったりすると問題になりますが、隣人の状況等を考えると、一度、自治体に相談された上で、判断された方が宜しいかと思います。
ハイブリッジさん
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