早期退職制度の際の有休未消化分の要求について |
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早期退職制度の際の有休未消化分の要求について |
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有給休暇、労働基準法第39条による有給休暇は、労働者の請求した時期に賃金を保障されて休む権利です。このため、基本的には買取は禁止されています。労働契約が解消、つまり、退職、解雇された場合には権利は消滅します。これは有給休暇そのものが請求するまでは請求権を有するのみであるためです。 以上から、① 退職までに残日数の有給休暇を請求する。ことが正解となります。但し、権利消滅後にその権利の不行使について金銭で保障する制度、慣行がある場合、事実上の買取が行われる場合もありますが相談のケースでは難しいと思われます。また、使用者には有給休暇の時期変更権がありますが時期変更の余地のない時期、退職間際にはそのまま認めるしかありません。 以上。
Mr-Gieさん
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うちの父がまさに先週早期退職を決めました。勿論未消化分の有給を消化してからの退職です。消化要求をするのが当然だと思います。
hiromiyさん
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有休は使うためにあるんです。
訴えれば勝てる!!って言いたいけど微妙なとこですな・・・
クワさん
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買取りは違法ですので有休を消化すれば良いと思います
さおりん♪さん
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有給の買取りは、現在では逆に違法だと思いますよ。ひたすら消化するしかないでしょう。また、「早期退職」選択時に、退職の時期を確認しなかったのは大きなミスですね。
yoyoさん
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有休は使うためにあるんです。
訴えれば勝てる!!って言いたいけど微妙なとこですな・・・
クワさん
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大企業等は、未消化分の有休はきちんとくれるはずです。ただ、買取をするかどうかは、入社時の規則に書いてあると思います。大企業以外でも『会社のルール云々』と言われたら、会社の就業規則を確認してみたらどうですか?泣き寝入りする事はないと思います。
ぶよたんさん
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どうせ、会社側なんて対応はそんなもんです。休んだもん勝ちですよ。
kon777さん
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早期退職しても生活していかなければならないので再就職が決まってなければなかなか決意できません。
ほくとさん
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買取は無理なので退職までの間に消化するしか・・
忌野さん
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有給休暇、労働基準法第39条による有給休暇は、労働者の請求した時期に賃金を保障されて休む権利です。このため、基本的には買取は禁止されています。労働契約が解消、つまり、退職、解雇された場合には権利は消滅します。これは有給休暇そのものが請求するまでは請求権を有するのみであるためです。 以上から、① 退職までに残日数の有給休暇を請求する。ことが正解となります。但し、権利消滅後にその権利の不行使について金銭で保障する制度、慣行がある場合、事実上の買取が行われる場合もありますが相談のケースでは難しいと思われます。また、使用者には有給休暇の時期変更権がありますが時期変更の余地のない時期、退職間際にはそのまま認めるしかありません。 以上。
Mr-Gieさん
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うちの父がまさに先週早期退職を決めました。勿論未消化分の有給を消化してからの退職です。消化要求をするのが当然だと思います。
hiromiyさん
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数年前に早期退職した者です。退職届を出した翌日から一週間くらい出社はしたのですが体がもぬけの殻になり、出社するのが苦痛で。退職日までその月の休暇と有給休暇合せて約2ヶ月くらいあったので、2ヶ月前に職場に行かなくなりました。送別会も従ってやらずで(数ヶ月後有志が開いてくれましたが)車で釣り三昧の旅に出ました。仕事の事を言われても耳に入りません。
managatuo_kunさん
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要求は通らないでしょう.辞めるまでに有休を消化すれば良いと思います.
Rallyさん
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退職時に限り買取は認められていたような・・解説本にあったような気がしますが・・
ごくせんさん
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