不動産事務に宅建主任の資格は必要? |
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不動産事務に宅建主任の資格は必要? |
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必ずしも必要ではありません。しかし、宅地建物取引業を営むためには、一定数の宅建主任者が必要です。ですから、絶対に必要な資格というとそうではないのですが、そちらの求人に優遇と書いてあるということは、できれば宅建主任者を抱えておきたいということでしょう。資格がある人とない人をとるのでは、ある人の方が会社として迎えたいということでしょう。しかし、これは会社としても願望ですから、人手に困っているような環境であれば、会社も贅沢を言えませんので、あなたが採用される可能性も大いにあります。その会社の状況をリサーチしてみることから始めてはいかがでしょうか。
にゃん太さん
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必要だと思います。
kon777さん
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求人票票に「宅建主任者優遇」の記載があるのでしたら、もしも資格を持ってる方が応募されておれば、そちらの方に決定でしょうね。勉強してこれから取りたいのでしたら、面接でどれだけ意欲を見せれるかで、受かる可能性ありかも? まずは先方に問い合わせてみては?
yoyoさん
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名義貸しで、つまり、自称宅建主任者で通す人いますよ。まあ、女性ならば役所からの取り締まりがあっても許してくれるんでしょうけどね。本当は全員宅建資格持ってなくして不動産事務やってはいけないんですよ。
藤井利仁さん
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10 |
就職をするのは有利になるとは思いますが、
実際は働いてからのほうが理解しやすく取りやすいと思いますよ。
タキチャンさん
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必要ではないのですが、採用するにあたっては持っている方を優先、優遇しますと考えられます。
otaotaさん
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ないよりも、あったほうがいいでしょう。『建てるほう』が専門の人でも、資格を持ってる人はいます。
ぶよたんさん
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7 |
必ず必要という訳ではないでしょうが、持っている方がより良いのでは?
hi-cyannさん
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必要ではありません。しかし、本店、支店共に社員(バイトも含めたかも)一定の人数ごとに宅建主任者が必要です。不動産屋に就職するときには持っていたほうが有利かも。手あても出ることが多いし、会社も持っていない人より持っている人を採用すると思う。
vivienneさん
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これからずっと不動産業に携わるつもりなら、取得した方がいいと思います。
かをりさん
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必ず必要ではないと思います。ただ持っていれば手当てがもらえたり少し採用されやすいことは事実だと思います。人数に応じた宅建主任者が必要なので従業員の多い事務所では宅建主任者を沢山確保したいと思っていると思います。事務職で求人されているなら案内は業務に入らないと思いますが電話での交渉などはあるかもしれません。
akeさん
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必ずしも必要ではありません。しかし、宅地建物取引業を営むためには、一定数の宅建主任者が必要です。ですから、絶対に必要な資格というとそうではないのですが、そちらの求人に優遇と書いてあるということは、できれば宅建主任者を抱えておきたいということでしょう。資格がある人とない人をとるのでは、ある人の方が会社として迎えたいということでしょう。しかし、これは会社としても願望ですから、人手に困っているような環境であれば、会社も贅沢を言えませんので、あなたが採用される可能性も大いにあります。その会社の状況をリサーチしてみることから始めてはいかがでしょうか。
にゃん太さん
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求人票票に「宅建主任者優遇」の記載があるのでしたら、もしも資格を持ってる方が応募されておれば、そちらの方に決定でしょうね。勉強してこれから取りたいのでしたら、面接でどれだけ意欲を見せれるかで、受かる可能性ありかも? まずは先方に問い合わせてみては?
yoyoさん
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必要だと思います。
kon777さん
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