長期投薬情報提供料1に関して |
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長期投薬情報提供料1に関して |
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(…先ほどの質問文の続き)
●初回の処方箋受付時に、患者の同意を得るほどの投薬内容というのは、 特別特殊なお薬を処方されているから、その情報を提供する為の同意を得る必要がある・・・という事なのか、 その同意を得るべき必要がある、理由、動機付けは何なのだろうか…と。 提供する情報というのが、 ・医薬品緊急安全性情報、 ・医薬品・医療機器等安全性情報 とあるので、これだとまだちょっと理解しきれていません故。 同意を得るというのは、 別途加算料金が発生するという事に対する了解を得る・・・という事でもあるという理解で良いのかどうか。 ●情報提供が実施のされ方は、 患者が来局せずとも、患者さんへ電話などで提供されるのでしょうか?
WindzBlueさん
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